●バースデー休暇?
弊社の就業規則には
休日として夏季、年始年末の他に
バースデイ休暇が定められてます。
休暇ですが休日です。
第4章第1条の第2項の(E)です。
と言うことは・・・
間違って出勤してしまった社員には
休日労働割増賃金を支払わないとならないと。
割増賃金については
第6章第7条の第1項の(C)です。
関係各位、間違って出勤しないように
気を付けましょう。。
年中無休の私は関係ないですけど。
労務相談事例集Q&A 当社には「バースデー休暇」というものがありますが、急な仕事でその休暇の日に出勤した社員がいます。休日出勤として手当を支払わなければならないのでしょうか。|PMC
業規則上、労働者を休ませる日について、その日を「休日」として規定しているのか、「休暇」として規定しているのか、ここで大きな違いが出てきます。御社の規則上、バースデー休暇を「休日」として規定されているのであれば、休日に出勤したことによる1日分の手当を支払うことになります。



